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(本約款の適用)
第1条 当インの締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
2 当インは前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。

(宿泊引受けの拒絶)
第2条 当インは、次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
(1)宿泊のお申込みがこの約款によらないものであるとき。
(2)満室(員)による客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められるとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。

(氏名等の明告)
第3条 当インは、宿泊日に先立つ宿泊の申し込み(以下「宿泊予約の申込み」という)をお引受けした場合には、期間を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めるときがあります。
  (1) 宿泊者の住所、氏名、性別、国籍及び職業。
  (2) その他の当インが必要と認めた事項。

(予約金)
第4条 当インは、宿泊予約の申込みをお引受けした場合には期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日を越える場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
2 前項の予約金は、次条の定めに該当するときは、同条の違約金に充当し、残金があれば返還します。

(予約の解除)
第5条 当インは、宿泊予約の申込者が宿泊予定の全部又は一部を解除したときは、次に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし団体客(15名以上)の一部について、宿泊予約の解除があった場合には、宿泊日の10日前の日(その日より後に当インが宿泊予約の申込みをお引き受けした日)における宿泊予約人数の10%以下にあたる人数(端数切り上げ)については、この限りではありません。

(違約金申し受け規約)
  取消料率

予約人数 / 取り消し日

不泊 当日 前日 9日前 20日前
1名〜14名 100% 80% 20%    
15名〜99名 100% 80% 20% 10%  
100名〜 100% 100% 80% 20% 10%

2 当インは、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の、午後8時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。


(宿泊者の登録)
第7条 宿泊者は、宿泊日当日、当インのフロントにおいて次の事項を当インに登録してください。
   (1) 第3条、第1号の事項
   (2) 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日
   (3) 出発日及び時刻
   (4) その他、当インが必要と認めた事項

(客室の使用時間)
第8条 宿泊者が当インの客室を使用できる時間は,午後3時から翌朝10時までとします。ただし,連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当インは、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて12時を限度とし客室の使用に応ずる場合があります。この場合には,次に上げる通りの追加料金を申し受けます。
1時間に付1人500円

(営業時間等)
第9条 当インの施設の営業時間は、次の通りです。
午前7:30〜午後9:00

(料金の支払い)
第10条 料金の支払いは、通貨または当インが認めたクレジットカード若しくは宿泊券により、宿泊者の到着の際、又は当インが請求したとき、当インのフロントにおいて行っていただきます。
2 宿泊者が客室の使用を開始した後、任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

(利用規則の遵守)
第11条 宿泊者は、当イン内において、当インが定めて当イン内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(宿泊継続の拒絶)
第12条 当インは、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合は宿泊の継続をお断りすることができます。
(1) 第2条第3号から第6号までに該当することになったとき。
(2) 前条の利用規則に従わないとき。
(3)  宿泊を希望する者が、泥酔者で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められた時、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  (4) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他等インが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
 
(宿泊の責任)
第13条 当インの宿泊に関する責任は、宿泊者が当インのフロントにおいて宿泊の登録を行ったとき又は客室に入ったときのいずれか早いときに始まり、宿泊者が出発するため客室をあけたときに終わります。

(当インの責任)
第14条 当インは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それらが、当インの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
2 当インは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(駐車の責任)
第15条 宿泊客が当インの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当インは場所を貸すものであって車両の管理責任まで負うものではありません。ただし駐車場の管理に当たり、当イン故意又は過失によって損害を与えたときには、その賠償の責めに応じます。

(宿泊者の責任)
第16条 宿泊者の故意又は過失により当インが損害を被ったときは、当該宿泊客は当インに対し、その損害を賠償していただきます。